行政書士のお仕事– Certified administrative procedures legal specialist –

外国人の手続き

Application procedures for status of residence, etc.

外国人の在留、帰化、就労、起業のことならお任せください。

外国人の在留資格(ビザ)、永住許可、日本国籍取得(帰化許可申請)手続など、日本に滞在している外国人の方々へ仕事や生活の面からサポートいたします。
外国人を採用したい、海外の人材を招きたい、雇用する外国人の手続きをしたいなど外国人に関わるお悩みについて相談ください。

在留資格の変更

現在の在留資格を他の在留資格に変更するための申請です。
例)留学生が就職した場合、日本人と結婚した場合など

在留期間の更新

現在の在留資格の期間を延長するための申請です。
例)在留期間の期限が迫っている場合

在留資格認定証明書交付申請

海外の外国人を日本へ呼ぶための申請です。
例)海外にいるご家族を日本に呼びたい、コックさんを呼びたいなど

永住許可申請

日本の永住資格を取得するための申請です。 永住許可申請は、他の在留資格の申請に比べて審査が厳しく、結果が出るまでに時間がかかります。

帰化申請

日本国籍を取得するための申請です

帰化申請は、出入国管理庁ではなく法務局に申請をします。 申請受付から結果が出るまでの審査期間については、通常は約1年から1年半程度ですが、審査の状況によっては2年かかる場合もあります。

報 酬 表

外 国 人 手 続 き報 酬(税込)
在留資格の変更66,000円~
在留資格の更新(事情の変更なし)22,000円~
(事情の変更あり:会社の変更等)66,000円~
在留資格認定証明書許可申請(家族の呼び寄せ)33,000円~
(外国から労働者の呼び寄せ)66,000円~
永住許可申請 165,000円~
帰化申請165,000円~

(在留カードの発行手数料は別途かかります)

外国人技能実習生・特定技能

The Technical Intern Trainees・Specified Skilled Worker

技能実習生・特定技能外国人の雇用を懇切丁寧にサポートします!

外国人技能実習生・特定技能外国人の雇用は入管法の問題と労働法の問題をクリアする必要があります。
複雑な法令や手続きに関して、法律の専門家から適切なアドバイスを行い企業や個人、団体の方々をご支援いたします。

外国人技能実習生・特定技能に関するご相談

外国人技能実習生・特定技能関わるお悩みについてご相談ください。

  • 新たに特定技能の外国人を雇用したい
  • 技能実習生を特定技能へ変更したい
  • 外国人を雇用したが制度がよくわからない・・・など

技能実習の入国後講習(法的保護講習)

第1号技能実習生として入国した外国人は、法定講習を8時間受ける必要があります。法的保護講習では、「法的保護に必要な情報」を「専門的な知識を有する者」により第1号技能実習生に提供することが求められています。当事務所では、「専門的な知識を有する者」である行政書士、社会保険労務士が講師を務め、法令知識をわかりやすく丁寧に説明いたしますので、安心してお任せください。

技能実習の外部監査

外国人技能実習法で定められている要件として技能実習制度の中で、監理団体の適正な業務執行をチェックする機能として外部機関が監理団体の監査を行うことが義務付けられています。

当事務所は、外部監査の養成講座を修了したおりますので、外部監査人として対応可能です。お気軽にご相談ください。

報 酬 表

外 国 人 技 能 実 習 生・特 定 技 能報 酬(税込)
技能実習の入国後講習(法的保護講習)33,000円~
技能実習の外部監査38,500円~

法人設立サポート

Support for Incorporation

起業を志している方、既に事業をされている方の
新規事業展開を支援します

ひとつの会社を設立するには、様々な法的手続きが必要になります。お忙しいあなたのために時間も労力もかかる煩雑な『会社設立の手続き』 をサポートいたします。
あなたはご自分の本業の準備に専念なさってください。

また、法人の設立後も、人を雇用するような場合には、当事務所では引き続き、雇用契約書や就業規則、労働保険・社会保険の手続き、労務管理、給与計算などトータルでサポートすることが可能です。他士業の方々とのネットワークも充実しており、設立後のアフターフォローにも万全の体制を整えておりますので安心してご相談ください。

株式会社・合同会社

株式会社や合同会社は新規に営利目的の事業を立ち上げる場合、どのような業種にも対応できます。
株式会社や合同会社は、他の法人に比べ設立時の法定の費用が掛かりますが、設立後の自由度の高い法人といわれています。特に合同会社は、株主総会など会社のルールについても自分たちで自由に決めることができ、出資者と経営者が名目ともに同一となるため、株式会社に比べてよりスピード感のある意思決定ができることが好まれ、近年人気が高くなってきている法人の形態です。

法人を設立する際に気をつけたいことは、法人の業務が監督官庁の営業許可を必要とする事業にあたる場合の定款目的欄の記載の仕方や、営業保証金の定めがある場合の資本金の額などです。
設立時にきちんと要件を満たすことで、許認可事業にスムーズに入っていくことができます。

一般社団法人・NPO法人

「営利法人」呼ばれる株式会社や合同会社に対し、一般社団法人やNPO法人は「非営利法人」と呼ばれます。一般社団法人やNPO法人は、福祉サービスの事業やその他広く社会貢献的な事業を目指す方が検討されることが多い法人形態で、実際に運営されている障害福祉サービス施設等でもこれらの法人格を有している法人は多いです。

当事務所では、一般社団法人およびNPO法人の設立から運営に関して、関係する専門家とともにサポートさせていただきます。 「非営利法人」は利益を得てはいけない法人と思われがちですが、利益を得て活動することは何ら問題がありません。
非営利法人では、剰余金等の分配(株主への配当)が原則として禁止されているということです。職員への給与は剰余金の分配にはあたらないのはもちろんのことです。

報 酬 表

法 人 設 立 サ ポ ー ト報 酬(税込)
株式会社設立   (定款作成及び定款認証)   71,500円~
合同会社設立   (定款作成)   55,000円~
一般社団法人設立 (設立趣旨所・定款作成)  71,500円~
NPO法人設立110,000円~

各種許認可・更新業務

Various Licenses and Permits・Update Services

その他各種許認可についてもご相談ください。

自動車・運送業

バス・タクシー・トラック等の運送業を始めるためには、複雑な許可申請書を作成しなければなりません。当事務所ではこれらの許認可手続きはもちろんのこと、開業私道及び開業後の様々な業務指導まで行っています。主な許認可手続きとしては以下のような手続きがあります。

  • 旅客自動車運送事業許可申請
  • 貨物事業者運送事業許可申請
  • 特殊貨物通行許可申請
  • 貨物軽自動車運送事業許可申請
  • 自動車運航代行業の認定申請
  • 車庫証明・自動車登録

建設業

一定規模以上の建設業を営む場合は、都道府県知事又は国土交通大臣の許可が必要です。また、一般建設業と特定建設業の区別があり、元請として工事を請負、一定金額以上の下請契約を締結して工事を施工する場合には特定建設業の許可が必要となります。 建設業に関連する各種申請や届出等には以下のような手続きがあります。

  1. 建築物清掃業登録・建築物飲料水貯水槽清掃業登録申請
  2. 建設業許可申請・変更届
  3. 経営状況分析申請
  4. 経営事項審査申請
  5. 入札参加資格審査申請
  6. 解体工事・電気工事・建築士事務所登録

産業廃棄物処理業

廃棄物は一般廃棄物と産業廃棄物の2つに大別され、廃棄物処理に関して以下の許可申請や届出等を行います。

  1. 産業廃棄物処理業許可の区分(特別管理産業廃棄物処理)
  2. 産業廃棄物処理業許可に関し、更新許可申請及び事業範囲変更許可申請
  3. 産業廃棄物処理業許可に関し、組織変更や運搬車両等の変更届
  4. 一般廃棄物収集運搬業及び処理業許可申請

営業許認可

飲食店や中古品販売など事業を始める前には保健所や警察等へ許可、届出が必要となります。これらの許可要件には、人的要件、場所的要件、構造的要件等があり、事前の調査、確認作業が重要で、書類作成、申請代行はもちろん当事務所では構想の段階から相談業務に対応致します。

  1. 飲食店営業
  2. 食品営業
  3. 古物商営業(中古品販売・中古車販売など)
  4. 酒類販売
  5. 風俗営業(バー・クラブ・スナック・パチンコ・麻雀・ゲームセンター等)
  6. 旅館業

農地転用

農地を売買したり、農地を農地以外の目的で使用したいときは、農地法の許可が必要となります。

  1. 農地を耕作目的で取得
  2. 自分名義の農地を農地以外に転用
  3. 他人の農地を農地以外の転用目的で取得